節税対策としての「贈与」について

節税対策としての
 「贈与」
について知りたい。

こんなテーマについて記載しています。

このページの内容

計画的に、「贈与」を行うことで、節税対策ができます。その内容についてわかりやすく説明しています。

相続の大切なポイント

節税対策として、
 計画的に「贈与」を行う
という方法があります。

節税対策の為の「贈与」と言えば、
 110万円までの非課税枠
がありますが、それを超える金額でも、実質的に、節税対策として、有効な場合があります。

その際の考え方などについて、わかりやすく説明しています。

[スポンサー]

目次

「贈与」による節税対策の考え方

相続の大切なポイント

「贈与」による節税対策としては、
 暦年贈与
があります。

これは、
 年110万円までの非課税枠
を利用するというものです。

ただ、相続財産が大きい場合は、正直、
 年110万円
だけでは、間に合わないと言えます。

そのような場合は、どんな考え方で望めばいいのでしょうか?。

具体的な考え方としては、
 相続税が、どれくいの「税率」になるのか
を想定して、
 その税率以下になるように、計画的に「贈与」を行う
という方法です。

具体的な方法

相続の大切なポイント

相続税が、どれくいの「税率」になるのかについては、国税庁のホームページにその記載があります。

また、贈与税の「税率」に関しても、国税庁のホームページにその記載があります。

事例

例えば、仮に、
 相続対象の財産が、1億円
とします。
(事例ですので、簡易的に、特例などは考慮しないこととします)

この場合、上記の表でみると、相続税の税率が、
 1億円以下 30%
となります。

※相続対象の財産が、1億円の場合、配偶者の特別控除や、小規模宅地の特例などがありますので、実際の課税対象額は、その分が差し引かれます。

また、祖父から孫への贈与、父から子への贈与の場合の「贈与税」の税率は、
 600万円以下で、基礎控除後の課税価格 20%(控除額30万円)
となります。

ですので、
 600万円以下の贈与を繰り返すこと
で、少なくとも、その分の税率が、
 30%ー20% =10%
と、10%は、節税できるという考え方になります。

また、正確には、
 相続財産がどれくらいになるのか
を把握してからの判断になりますので、詳細は、税理士さんへの相談になります。

ただ、考え方としては、上記のような内容で、節税対策ができると言えます。

さいごに

相続の大切なポイント

贈与に関しては、
 暦年贈与
の他に、
 相続時精算課税制度
というものがあります。

この相続時精算課税制度は、節税対策にはなりません。
単に、相続時に、
 相続税のなかで精算される制度
なので、単に、課税が先送りになる制度です。

ですので、贈与による節税対策としては、
 予定される相続税
の金額をもとに、計画的に行うということになります。

以上、節税対策としての「贈与」についてでした。


また、本サイトは、
 相続診断協会の「相続診断士」
の資格取得者が執筆しています。

相続のご相談について

相続のご相談の際は、こちらのフォームからお問い合わせいただけます。
相続全般の一般的な内容については、基本、「無料」で対応しております。
(実務が発生する際は、有料となります)

お電話でのお問合せ

TEL;0476-77-9243

9:30~18:00
(定休日;日曜日、祝日、年末年始)
株式会社クラスイエ 

メールでのお問合せ

またご相談の内容に関して、税務上の事項や、登記関係の具体的なお話し等の場合は、可能な範囲で税理士さんや司法書士さんなどの専門家をご紹介させていただくことになります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次