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「遺贈」について知りたい。
こんなテーマの内容です。
「遺贈」とは、遺言により、財産の一部もしくは全部を無償で与えることです。その内容についてわかりやすく説明しています。
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その内容について、下記に順に説明していきます。
遺贈と相続との違いは?
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遺贈は、
法定相続人
の他、
・それ以外の人
・団体
に対しても、行うことができます。
ちなみに、「死因贈与」の場合は、
死亡を原因とした贈与契約
となります。
あくまで契約なので、
遺贈と違って受けとる相手とのあらかじめの合意が必要
となります。
遺贈の種類
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遺贈には、
特定遺贈
包括遺贈
の2つの種類があります。
特定遺贈
特定遺贈は、
特定のものを指定して、与える遺贈
のことです
包括遺贈
包括遺贈とは、
遺産の内容を特定せずに、遺産全体の何割、何分の何というように割合を決めて行う遺贈
のことです。
結果、相続人と同一の権利義務を持つことになります。
まとめ
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遺贈は、
法定相続人以外に、遺産の一部、または全部を譲ること
です。
例えば、
生前にお世話になった方や、団体に遺贈する
ということができます。
もちろん、法定相続人に対して遺贈をすることもできます。
また、税金の扱いにも注意が必要となります。
遺贈の場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
但し、
第三者が遺贈を受けた場合には、相続税の2割増しの税金の対象
となり、また、
法人が遺贈により財産を引き継ぐ場合は、法人税の対象
となります。
以上、遺贈に関しての説明でした。
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