「遺贈」について知りたい。
こんなテーマの内容です。
「遺贈」とは、遺言により、財産の一部もしくは全部を無償で与えることです。その内容についてわかりやすく説明しています。
その内容について、下記に順に説明していきます。
遺贈と相続との違いは?
遺贈は、
法定相続人
の他、
・それ以外の人
・団体
に対しても、行うことができます。
ちなみに、「死因贈与」の場合は、
死亡を原因とした贈与契約
となります。
あくまで契約なので、
遺贈と違って受けとる相手とのあらかじめの合意が必要
となります。
遺贈の種類
遺贈には、
特定遺贈
包括遺贈
の2つの種類があります。
特定遺贈
特定遺贈は、
特定のものを指定して、与える遺贈
のことです
包括遺贈
包括遺贈とは、
遺産の内容を特定せずに、遺産全体の何割、何分の何というように割合を決めて行う遺贈
のことです。
結果、相続人と同一の権利義務を持つことになります。
まとめ
遺贈は、
法定相続人以外に、遺産の一部、または全部を譲ること
です。
例えば、
生前にお世話になった方や、団体に遺贈する
ということができます。
もちろん、法定相続人に対して遺贈をすることもできます。
また、税金の扱いにも注意が必要となります。
遺贈の場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
但し、
第三者が遺贈を受けた場合には、相続税の2割増しの税金の対象
となり、また、
法人が遺贈により財産を引き継ぐ場合は、法人税の対象
となります。
以上、遺贈に関しての説明でした。