![](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac02.png)
遺言について、どのように作成するのかや注意点などがあれば知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
正式な遺言には、いくつかの種類があり、作成上の注意点があります。それらについてわかりやすく説明しています。
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac22.png)
また、遺言を残すことで、
相続をめぐる、親族間で争い
を防ぐということも期待できます。
ただ、遺言を残す際には、
一定の決まり事
があります。
その内容について、下記に順に記載します。
遺言の効力
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac21-e1689563236141.png)
遺言は、法定相続分に優先します。
それぞれの事情を考慮して、遺言を残すかどうかの判断をされることをお勧めします。
遺言ができる人
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac41-e1689563264953.png)
遺言は、
15歳以上で意思能力がある
ということであれば、誰でも作成することができます。
未成年の場合でも、法定代理人(親権者)の同意は必要ありません。
また、判断能力が不完全な人(被保佐人や被補助人)も、それそ補助、補佐する人(保佐人や補助人)の同意は必要ありません。
遺言の方式
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/1500.png)
遺言の方式は、「普通方式」として、下記の3つの種類があります。
※普通方式の他に、「特別方式」として、
臨終遺言
隔絶地遺言
があります。
ここでは、「普通方式」の遺言について、順に説明していきます。
自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で全文を書く形式の遺言です。
全文、日付、氏名を自筆(手書き)して、これに押印をします。
パソコンで書いたものや録音、録画、家族等による代筆は無効となります。
注意点としては、
保管方法(相続時に見つからない可能性)
偽造や改ざん
本人の筆跡かどうかの判断
などのリスクがあります。
保管方法に関しては、令和2年7月10日より,法務局で自筆証書遺言を保管する制度が施行されています。この制度を利用する際は、本人が自ら法務局に出向いて手続きをする必要があります。
また、遺言に財産目録をつける場合には、平成31年1月13日より、代筆やパソコンでの作成も可能となっています。その際には、ページごとの署名は必要です。
公正証書遺言
遺言者が口述した内容を、公証人が筆記する方式の遺言書です。
この場合、
2人以上の証人
が必要となります。
また、公証役場に出向くか、もしくは、公証人の出張を求めることもできます。
費用はかかりますが、遺言書が公証役場で保管されるので、偽造、改ざんのリスクがありません。
秘密証書遺言
遺言書に署名押印したものを、
封筒などで封
をして、
公証人と2人以上の証人に提出し、遺言書である旨を申述、
公証人と証人が、署名、押印する、
という方式の遺言書です。
この場合、
ワープロ、代筆等
でも可能となっています。
この形式の場合、公証人役場では、保管はしてくれません。
遺言時の証人
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/2047-e1690080849683.png)
上記のうち、証人が必要な場合、下記以外の人を証人にする必要があります。
・未成年
・相続人(推定相続人)
・配偶者、直系尊属
・公証人の配偶者
・4親等以内の親族
遺言書の検認について
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac25-e1690081621580.png)
公正証書以外の遺言については、
家庭裁判所の「検認」
が必要となります。
「検認」とは、
・相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる
・遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する
ための手続のことを言います。
この検認は、
遺言書を確認するだけの行為
となり、その内容の有効性を判断するわけではありません。
遺言でできること
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac45-e1689563245321.png)
遺言で、
法的な効力を持つ事項
は、民法によって定められています。
ですので、実際に遺言書を作成される際には、その書き方、様式も含め、専門家に相談しながら作成されることをお勧めします。
その内容は下記があります。
財産の処分に関すること
・第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)
・社会に役立てるための寄付
・財産の保全、または有効活用のための信託設定
2.相続に関すること
・法定相続分と異なる割合の指定
・相続人ごとに相続させる財産の特定
・遺産分割の禁止(5年)
・生前贈与、遺贈の持戻しの免除
・遺留分侵害額の負担方法の指定
・共同相続人間の担保責任の減免・加重
・遺言執行者の指定
身分に関すること
・認知
・法定相続人の廃除、またはその取り消し
・未成年後見人、または後見監督人の指定
遺言の撤回と変更
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac29-e1689563223915.png)
遺言の内容は、遺言の方式に沿って、
撤回することも変更することも可能
です。
後から書いた遺言が、先に記載した遺言の内容と相違がある場合は、その部分に関して、
後に書いた遺言で、「先に書いた遺言を撤回したものとみなす」
という扱いになります。
まとめ
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac26-e1689563218657.png)
相続の方法について、
法定相続以外の方法
をお考えの際などのケースでは、
遺言で対応する
ということになります。
それぞれの状況に応じての判断にはなりますが、実際に遺言で対応する際には、
遺言書の種類やその記載に内容
についても、一定のルールがありますので、その内容を把握された上で、対処されることが大切になります。
以上、遺言についての説明でした。
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