「遺言」についてわかりやすく説明しています。

遺言について、どのように作成するのかや注意点などがあれば知りたい。

こんなテーマについて記載しています。

このページの内容

正式な遺言には、いくつかの種類があり、作成上の注意点があります。それらについてわかりやすく説明しています。

相続の大切なポイント

遺言とは、
 自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産
を、
 どのように、後世に残すのかの意思表示をするもの
と言えます。

また、遺言を残すことで、
 相続をめぐる、親族間で争い
を防ぐということも期待できます。

ただ、遺言を残す際には、
 一定の決まり事
があります。

その内容について、下記に順に記載します。

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目次

遺言の効力

相続の大切なポイント

遺言は、法定相続分に優先します。

ですので、例えば、
 お子さんがおられない場合で、配偶者に全財産を相続させたいケース
や、
 家業があり、複数の相続人に分割してしまうと、その継続が困難なケース
など、遺言を残したほうが良いと思われるような状況があります。

それぞれの事情を考慮して、遺言を残すかどうかの判断をされることをお勧めします。

遺言ができる人

相続の大切なポイント

遺言は、
 15歳以上で意思能力がある
ということであれば、誰でも作成することができます。

未成年の場合でも、法定代理人(親権者)の同意は必要ありません。

また、判断能力が不完全な人(被保佐人や被補助人)も、それそ補助、補佐する人(保佐人や補助人)の同意は必要ありません。

遺言の方式

相続の大切なポイント

遺言の方式は、「普通方式」として、下記の3つの種類があります。

 自筆証書遺言
 公正証書遺言
 秘密証書遺言

※普通方式の他に、「特別方式」として、
 臨終遺言
 隔絶地遺言

があります。

ここでは、「普通方式」の遺言について、順に説明していきます。

自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で全文を書く形式の遺言です。
全文、日付、氏名を自筆(手書き)して、これに押印をします。

パソコンで書いたものや録音、録画、家族等による代筆は無効となります。

注意点としては、
 保管方法(相続時に見つからない可能性)
 偽造や改ざん
 本人の筆跡かどうかの判断

などのリスクがあります。

保管方法に関しては、令和2年7月10日より,法務局で自筆証書遺言を保管する制度が施行されています。この制度を利用する際は、本人が自ら法務局に出向いて手続きをする必要があります。

また、遺言に財産目録をつける場合には、平成31年1月13日より、代筆やパソコンでの作成も可能となっています。その際には、ページごとの署名は必要です。

公正証書遺言

遺言者が口述した内容を、公証人が筆記する方式の遺言書です。
この場合、
 2人以上の証人
が必要となります。

また、公証役場に出向くか、もしくは、公証人の出張を求めることもできます。

費用はかかりますが、遺言書が公証役場で保管されるので、偽造、改ざんのリスクがありません。

秘密証書遺言

遺言書に署名押印したものを、
 封筒などで封
をして、
 公証人と2人以上の証人に提出し、遺言書である旨を申述、
 公証人と証人が、署名、押印する

という方式の遺言書です。

この場合、
 ワープロ、代筆等
でも可能となっています。

この形式の場合、公証人役場では、保管はしてくれません。

遺言時の証人

相続の大切なポイント

上記のうち、証人が必要な場合、下記以外の人を証人にする必要があります。
・未成年
・相続人(推定相続人)
・配偶者、直系尊属
・公証人の配偶者
・4親等以内の親族

遺言書の検認について

相続の大切なポイント

公正証書以外の遺言については、
 家庭裁判所の「検認」
が必要となります。

「検認」とは、
 ・相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる
 ・遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する

ための手続のことを言います。

この検認は、
 遺言書を確認するだけの行為
となり、その内容の有効性を判断するわけではありません。

遺言でできること

相続の大切なポイント

遺言で、
 法的な効力を持つ事項
は、民法によって定められています。
ですので、実際に遺言書を作成される際には、その書き方、様式も含め、専門家に相談しながら作成されることをお勧めします。

その内容は下記があります。

財産の処分に関すること

 ・第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)
 ・社会に役立てるための寄付
 ・財産の保全、または有効活用のための信託設定

2.相続に関すること

 ・法定相続分と異なる割合の指定
 ・相続人ごとに相続させる財産の特定
 ・遺産分割の禁止(5年)
 ・生前贈与、遺贈の持戻しの免除
 ・遺留分侵害額の負担方法の指定
 ・共同相続人間の担保責任の減免・加重
 ・遺言執行者の指定

身分に関すること 

 ・認知
 ・法定相続人の廃除、またはその取り消し
 ・未成年後見人、または後見監督人の指定

遺言の撤回と変更

相続の大切なポイント

遺言の内容は、遺言の方式に沿って、
 撤回することも変更することも可能
です。

後から書いた遺言が、先に記載した遺言の内容と相違がある場合は、その部分に関して、
 後に書いた遺言で、「先に書いた遺言を撤回したものとみなす」
という扱いになります。

まとめ

相続の大切なポイント

相続の方法について、
 法定相続以外の方法
をお考えの際などのケースでは、
 遺言で対応する
ということになります。

それぞれの状況に応じての判断にはなりますが、実際に遺言で対応する際には、
 遺言書の種類やその記載に内容
についても、一定のルールがありますので、その内容を把握された上で、対処されることが大切になります。

以上、遺言についての説明でした。


また、本サイトは、
 相続診断協会の「相続診断士」
の資格取得者が執筆しています。

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