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宅地に関する
相続財産の評価方法
について知りたい。
こんなテーマの内容です。
相続財産の評価(宅地)のしかたについて、わかりやすく説明しています。
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相続する財産に関しては、
その評価方法のルールや特例
がありますので、それらに注意して、相続手続きを進めることになります。
ここでは、
宅地
に関しての評価、特例について説明しています。
宅地の評価に関して
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評価単位
宅地は、
1区画ごとの宅地ごと
に評価します。
評価方法
宅地は、
相続時点の時価
で評価します。
ですので、その宅地を購入した時の金額ではありません。
路線価方式
路線価方式とは、
路線価というのは、国税庁が毎年出している土地に価格データ
のことです。
この数値を参考に、土地の評価額(固定資産税評価)などが決められています。
倍率方式
倍率方式とは、
路線価が定められていない地域
においては、
路線価に、地域ごとに定められた倍率を乗じて評価する方式
です。
それぞれの状況に応じて、対象となる宅地の評価をしていきます。
「貸家建付地」のある場合(アパートや貸家の土地)
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貸家建付地とは、ちょっと、わかりづらい表現ですが、国税庁のページによると、下記の説明があります。
貸家の敷地の用に供されている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
要するに、
大家さんとしてアパートやマンションを建てて、それを他人に貸している土地
のことです。
節税の為にアパートを建てる場合のひとつのメリットとなります。
この場合の土地の評価額に関しては、
評価額 × (1 -(借地権割合×借家権割合×賃貸割合))= 評価額
という計算をします。
また、その際、入居率により評価額が変動します。
つまり、空き室があると、評価額の計算に影響することになります。
小規模宅地等の評価減の特例
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相続の際に、
自己の居住用や、事業用の宅地
の
評価額が高額
になりすぎると、相続人が納税の困ることになります。
そういった事情を考慮して、土地の評価を軽減する為の特例が設けられています。
▼国税庁;小規模宅地等の特例について
特定居住用宅地
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相続で
配偶者や同居親族が居住継続した際
の軽減措置です。
また、配偶者は、
保有継続、居住継続は不要
となっています。
特定事業用宅地
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事業用の土地に関して、
相続によって、親族がその事業を引き継ぐ
ようなケースの場合、
400平米までの部分について、相続税評価額を80%減額
されることになります。
まとめ
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相続時の宅地の評価に関しては、地域によって、大きな差がでてきます。
評価が高額な場合は、非常に困ったことになりますが、上記のような特例によって、その負担が軽減されることになります。
また、事業用土地に関しては、上記以外の特例もありますので、相続税に詳しい税理士さんに相談されることをお勧めします。
以上、相続財産の評価についての説明でした。
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