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相続税について、
対象となる財産
について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
相続の際には、相続税の対象となるものと、対象にならないものがあります。それらの内容についてわかりやすく説明しています。
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac26.png)
相続税とは、
相続財産を取得した際に支払う税金
のことを言います。
この相続税は、
対象となるものと、そうでないもの
があります。
また、相続税の対象となるものから、
控除できるもの
もあります。
下記に順に説明していきます。
対象となるものと、そうでないもの
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相続税の対象となるもの
相続税の対象となるものは、下記となります。
預貯金、株式、土地、建物、生命保険金等
相続時精算課税制度によるもの(贈与財産、生前贈与財産など)
相続税の対象外となるもの
相続税の対象外となるものとして、
・墓地や墓石などの祭祀財産
・退職金のうち一定金額
などがあります。
相続税の対象から「控除」できるもの
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また、上記の他、相続財産から控除できるものとして、
被相続人の債務、葬儀費用など
があります。
相続財産から控除できるものの詳細
相続財産から控除できるものに関しては、判断が微妙なものもあります。
参考までに、下記に記載しておきます。
債務に関して
債務に関して、控除できるもの、できないものは、下記の内容になります。
控除できるもの
・借入金
・相続人の未払い医療費
・未払いの租税公課
・連帯債務(借主(主債務者)と同等の立場で、支払いの責任を負います)
等
控除できないもの
・お墓や仏壇などの非課税財産に対する未払い金
・保証債務
(保証人になった場合、借主(主債務者)が支払いをしなかった場合、保証人が支払いの債務を負うことになります)
・弁護士費用(遺言等の費用)
等
葬儀費用に関して
お葬式の費用等に関して、控除できるもの、できないものは、下記になります。
控除できるもの
・お葬式の費用
・お通夜時などの食事代
等
控除できないもの
・香典払戻費用
・お墓の購入費用
・法会の費用
等
お墓の購入費用については、ちょっとややこしいのですが、
債務とはならない
のですが、
相続税の計算において「非課税財産」
となります。
さいごに
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相続税の計算の際には、
対象となるものと、そうでないもの
に注意する必要があります。
項目によっては、判断に迷うケースもありますので、正確な判断は、専門家である税理士さんにご相談されることをお勧めします。
以上、相続税の対象となるものと、そうでないものについての説明でした。
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