
相続税について、
対象となる財産
について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
相続の際には、相続税の対象となるものと、対象にならないものがあります。それらの内容についてわかりやすく説明しています。

相続税とは、
相続財産を取得した際に支払う税金
のことを言います。
この相続税は、
対象となるものと、そうでないもの
があります。
また、相続税の対象となるものから、
控除できるもの
もあります。
下記に順に説明していきます。
対象となるものと、そうでないもの

相続税の対象となるもの
相続税の対象となるものは、下記となります。
預貯金、株式、土地、建物、生命保険金等
相続時精算課税制度によるもの(贈与財産、生前贈与財産など)
相続税の対象外となるもの
相続税の対象外となるものとして、
・墓地や墓石などの祭祀財産
・退職金のうち一定金額
などがあります。
相続税の対象から「控除」できるもの

また、上記の他、相続財産から控除できるものとして、
被相続人の債務、葬儀費用など
があります。
相続財産から控除できるものの詳細
相続財産から控除できるものに関しては、判断が微妙なものもあります。
参考までに、下記に記載しておきます。
債務に関して
債務に関して、控除できるもの、できないものは、下記の内容になります。
控除できるもの
・借入金
・相続人の未払い医療費
・未払いの租税公課
・連帯債務(借主(主債務者)と同等の立場で、支払いの責任を負います)
等
控除できないもの
・お墓や仏壇などの非課税財産に対する未払い金
・保証債務
(保証人になった場合、借主(主債務者)が支払いをしなかった場合、保証人が支払いの債務を負うことになります)
・弁護士費用(遺言等の費用)
等
葬儀費用に関して
お葬式の費用等に関して、控除できるもの、できないものは、下記になります。
控除できるもの
・お葬式の費用
・お通夜時などの食事代
等
控除できないもの
・香典払戻費用
・お墓の購入費用
・法会の費用
等
お墓の購入費用については、ちょっとややこしいのですが、
債務とはならない
のですが、
相続税の計算において「非課税財産」
となります。
さいごに

相続税の計算の際には、
対象となるものと、そうでないもの
に注意する必要があります。
項目によっては、判断に迷うケースもありますので、正確な判断は、専門家である税理士さんにご相談されることをお勧めします。
以上、相続税の対象となるものと、そうでないものについての説明でした。
