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相続の「承認」と「放棄」について、注意点などをしりたい。
こんなテーマについて記載しています。
相続の際には、全てを相続する「単純承認」の他、「限定承認」や「放棄」を選択することもできます。その内容についてわかりやすく説明しています。
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac22.png)
相続を承認したり、放棄する際には、基本、決まった期間内に、
その意思表示
をする必要があります。
相続の際には、
マイナスの財産
もある為、状況によっては、
相続放棄や、限定的な承認
という選択肢もあるわけです。
また、意思表示をする期間は、
相続の開始を知ったときから、3か月以内
となっています。
それぞれの内容について、下記に順に説明します。
単純承認
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単純承認の場合は、
相続財産を無条件で全て相続する
ということになります。
ですので、マイナスの財産もそのまま引き継ぐことになります。
また、下記の場合も、単純承認をしたということになります。
・3か月以内に意思表示をしなかった場合
・相続財産の一部、もしくは、全部を処分した場合
・限定承認、放棄の場合において、財産を隠匿したり、処分、消費したとき
(いわゆる、限定承認、放棄が事実ではなかったとき)
限定承認
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限定承認とは、
相続財産から、借金などののマイナスの財産を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐ
というもの。
相続財産に借金がある場合は、現実的なある選択と言えます。
この場合は、
相続人全員が共同で申述する
必要があります。
相続放棄
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相続放棄は、
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない
とうものになります。
相続放棄は、
単独
で行うことができます。
この場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に、
家庭裁判所に申述
をする必要があります。
また、相続放棄の場合は、初めから相続人ではなかったとみなされることになります。
ですので、相続放棄の際には、
代襲相続の対象とはならない
ということになります。
まとめ
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3か月以内に意思表示をしない場合は、「単純承認」をみなされます。
ですので、財産を全て引き継ぐ場合は、ある意味、3か月という意思表示の期限を気にしなくても良いとも言えます。
しかしながら、
限定承認や相続放棄
の場合は、
相続の開始を知った時から3か月以内
という期限が定められていますので、それまでに手続きをする必要がありますので、注意しましょう。
以上、相続の「承認」と「放棄」についての説明でした。
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