![](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac02.png)
相続の際に、どのように財産を分割するのかを知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
相続の際には、法定相続あるいは、遺書によって、その財産を分けることになります。
その際に、実際、どのような考え方で分けるのかについて、そのパターンと分け方についてわかりやすく説明しています。
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac25.png)
遺産分割とは、
相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続き
のことを言います。
相続の際には、具体的に、相続財産をどのように分けるかを決める必要があります。
それぞれについて、順に説明していきます。
財産を分け方を決める方法
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/1500.png)
指定分割
遺言で、遺産の分割方法を定めることを、「指定分割」と言います。
基本、相続人は、それに従う必要があります。
また、遺言書で、
相続開始から5年以内は、分割を禁止する
ということも認められています。
この指定分割は、法定相続よりも優先されることになります。
協議分割
協議分割とは、
遺産の分け方について相続人全員で話し合って決めること
を言います。
遺言による指定が無い場合は、この方法になります。
また、
相続人全員の合意があれば、法定相続や、遺言通りの分割でなくても良い
とされています。
調停、審判による分割
調停による分割
相続人同士の協議が進展しない場合は、
調停による話し合い
を行うことになります。
いきなり審判するのではなく、まずは、調整を行うことになります。
審判による分割
調停が不調に終わった場合は、
家庭裁判所の審判
という流れになります。
審判における遺産分割の結果には、従う必要がある。
遺産分割の3つの方法
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/1500-e1690080866238.png)
実際に遺産を分割する際には、下記の3つの方法があります。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
その内容について、順に説明していきます。
現物分割
現物で、遺産を分ける方法です。
ただ、現金だけの場合は、分割しやすいですが、実際には、不動産など、分割できないものもあります。
結果、相続人の間における取得分の格差が大きいときは、一部の資産を売却する、あるいは、多めに相続した人が自己資金で調整するなどの方法があります。
自己資金で調整するケースを、後述の、代償分割という方法になります。
換価分割
遺産を売却してお金に代えて、その金銭を分ける方法です。
代償分割
相続分以上の財産を取得する代償として、他の相続人に自己の資金で調整するする方法です。
まとめ
![相続の大切なポイント](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac45-e1689563245321.png)
遺産がすべて現金であれば、それぞれの相続分を金銭で分けることができます。
しかしながら、実際は、
不動産など、分割できない場合
もあります。
もしくは、不動産を共有持ち分にするという方法もありますが、その場合は、逆に、
売却時に意見がまとまらない可能性
もでてきます。
下記の法務省のページでも、下記の記載があります。
共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。
あなたと家族をつなぐ相続登記(法務省)
いずれにしても、相続においては、
相続人どうしの円満な話し合い
が大切になってくると言えます。
以上、遺産分割についての説明でした。
![](https://www.souzokuu.com/wp-content/uploads/2023/04/ac09.png)