遺産分割とは?

相続の際に、どのように財産を分割するのかを知りたい。

こんなテーマについて記載しています。

このページの内容

相続の際には、法定相続あるいは、遺書によって、その財産を分けることになります。
その際に、実際、どのような考え方で分けるのかについて、そのパターンと分け方についてわかりやすく説明しています。

相続の大切なポイント

遺産分割とは、
 相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続き
のことを言います。

相続の際には、具体的に、相続財産をどのように分けるかを決める必要があります。

その際に、財産を分け方を決める方法としては、下記の3つのパターンがあります。
指定分割
・協議分割
・調停、審判による分割

また、分け方が決まったあとに、実際の財産の分け方として、
・現物分割
・換価分割
・代償分割

があります。

それぞれについて、順に説明していきます。

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目次

財産を分け方を決める方法

相続の大切なポイント

指定分割

遺言で、遺産の分割方法を定めることを、「指定分割」と言います。
基本、相続人は、それに従う必要があります。

また、遺言書で、
 相続開始から5年以内は、分割を禁止する
ということも認められています。

この指定分割は、法定相続よりも優先されることになります。

協議分割

協議分割とは、
 遺産の分け方について相続人全員で話し合って決めること
を言います。

遺産分割協議の結果は、
 遺産分割協議書
を作成しておくことが重要になってきます。
この遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更の際に、提出が必要となる場合があります。

遺言による指定が無い場合は、この方法になります。

また、
 相続人全員の合意があれば、法定相続や、遺言通りの分割でなくても良い
とされています。

調停、審判による分割

調停による分割

相続人同士の協議が進展しない場合は、
 調停による話し合い
を行うことになります。

いきなり審判するのではなく、まずは、調整を行うことになります。

審判による分割

調停が不調に終わった場合は、
 家庭裁判所の審判
という流れになります。
審判における遺産分割の結果には、従う必要がある。

遺産分割の3つの方法

相続の大切なポイント

実際に遺産を分割する際には、下記の3つの方法があります。

 ・現物分割
 ・換価分割
 ・代償分割

その内容について、順に説明していきます。

現物分割

現物で、遺産を分ける方法です。
ただ、現金だけの場合は、分割しやすいですが、実際には、不動産など、分割できないものもあります。
結果、相続人の間における取得分の格差が大きいときは、一部の資産を売却する、あるいは、多めに相続した人が自己資金で調整するなどの方法があります。

自己資金で調整するケースを、後述の、代償分割という方法になります。

換価分割

遺産を売却してお金に代えて、その金銭を分ける方法です。

代償分割

相続分以上の財産を取得する代償として、他の相続人に自己の資金で調整するする方法です。

まとめ

相続の大切なポイント

遺産がすべて現金であれば、それぞれの相続分を金銭で分けることができます。
しかしながら、実際は、
 不動産など、分割できない場合
もあります。

もしくは、不動産を共有持ち分にするという方法もありますが、その場合は、逆に、
 売却時に意見がまとまらない可能性
もでてきます。

下記の法務省のページでも、下記の記載があります。

共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。

あなたと家族をつなぐ相続登記(法務省)

いずれにしても、相続においては、
 相続人どうしの円満な話し合い
が大切になってくると言えます。

以上、遺産分割についての説明でした。


また、本サイトは、
 相続診断協会の「相続診断士」
の資格取得者が執筆しています。

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