相続分~財産を引き継ぐ割合~

相続する際の「財産の分け方」について知りたい。

こんなテーマについて記載しています。

このページの内容

財産の分け方としては、「法定相続」と「指定相続」という考え方があります。それぞれについて、わかりやすく説明しています。

相続の大切なポイント

相続の際に、
 財産を引き継ぐ割合
のことを、
 相続分
と言います。

この相続分には、2つの考え方があります。
それは、
 法定相続
と、
 指定相続
です。

それぞれの内容について、みていきましょう。

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目次

法定相続分について

相続の大切なポイント

法定相続分とは、
 法律で定められた相続分
のことです。(民法900条)

この法定相続分は、下記の状況によって、その割合が異なってきます。

配偶者のみの場合
・配偶者と、子、父母(祖父母)・兄弟姉妹がいる場合
・配偶者がなく、子・父母(祖父母)・兄弟姉妹がいる場合

ちなみに、父母(祖父母)は、直系尊属という言い方をします。

ケースごとに、下記にその内容をみていきましょう。

配偶者のみの場合

配偶者のみの場合は、
 配偶者が、その全財産を相続
します。

配偶者と、子、父母(祖父母)・兄弟姉妹がいる場合

この場合は、下記の3つのケースにわかれます。
それぞれ、優先順位ごとに記載しています。

第1順位;相続人が配偶者と子の場合

配偶者1/2、子1/2
となります。
子が複数の場合は、1/2のなかで分けます。
子が3人の場合は、それぞれが、1/2×1/3=1/6となります。

第2順位;相続人が配偶者と父母(祖父母)の場合

配偶者2/3、父母(祖父母)1/3となります。

第3順位;相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者3/4、父母(祖父母)1/4となります。

配偶者がなく、子・父母(祖父母)・兄弟姉妹がいる場合

この場合も、下記の3つのケースにわかれます。

配偶者がなく、子がいる場合

子が、全財産を相続します。
子が複数の場場合は、人数で割ります

配偶者、子がなく、父母(祖父母)がいる場合

直系尊属である父母(祖父母)が全財産を相続します。
直系尊属が複数の場合は、人数で割ります。

配偶者、子・父母(祖父母)がなく、兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹が全財産を相続します。

また、半血兄弟姉妹(父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹のこと)がいる場合は、
 半血兄弟姉妹は、1/2
となります。

指定相続分

相続の大切なポイント

指定相続とは、
 相続における、財産の分け方

 遺言で指定すること
を言います。

この場合、遺言のほうが、法定相続分より優先します。

但し、相続人は、
 遺留分
については、侵害することはできません。

遺留分とは、

遺留分とは、
 配偶者、子・孫(直系卑属)、父母・祖父母尾(直系尊属)に保証されている最低限の相続分
のことです。

法律では、
 遺族の生活の保障のため
に、遺留分という制度を設けています。

但し、この遺留分を取り戻すかどうかは、
 相続人の判断
によります。

遺留分を取り戻す場合は、
 遺留分の範囲まで金銭を請求する「遺留分侵害額請求権」
を行使して、その権利を主張することになります。

遺留分を考慮しない遺言書は、あとあとトラブルになるリスクがありますので、注意が必要です。
実際に、そういったケースで裁判になる事案もあります。

ちなみに、この遺留分請求権は、
 相続の開始を知った時から1年
で時効になります。
仮にしらなかったとしても、相続開始から10年経過で権利行使ができなくなります。

まとめ

「想定相続」についての相続の分け方については、その状況ごとに、
 その割合
が異なってきます。
ですので、どういった形になるのかを図に描いて、整理するところから始めます。

また、遺言で、「指定相続」を行う場合も、遺留分についての配慮が必要となります。

以上、「相続分~財産を引き継ぐ割合~」についての説明でした。

相続の大切なポイント

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 相続診断協会の「相続診断士」
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