贈与する場合の
やり方(種類)
を知りたい。
こんなテーマの内容です。
贈与の場合、そのやり方によって、4つの種類にわけることができます。また、その内容によって、税金の対応も異なってきます。
また、贈与税とは、
個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税
です。
法的には、
財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立する、契約の一種
となります。
また、贈与には、
4つの種類
があります。
下記に、順に説明します。
贈与の種類
贈与の種類としては、下記の4つになります。
贈与
いわゆる、一般的な贈与のことです。
家族に贈与すること以外に、家族以外の第三者に対しても、財産を無償で譲れば「贈与」ということになります。
定期贈与
定期的に贈与することを約束するケースを、定期贈与といいます。
その場合は、定期贈与としてみなされないよう、毎年違う時期に、違う金額を贈与するなどの対策が必要です。
負担付き贈与
一定のの負担を負うことを条件にした贈与を、「負担付贈与」と言います。
例えば、
介護をしてくれたら、財産を贈与する
といった場合に、「負担付き贈与」で対応するということがあります。
死因贈与
贈与する者の死亡によって効力が発生する贈与のことです。
この場合、生前に死因贈与の契約を交わしておくことが可能です。
また、死因贈与と遺贈との違いは、下記になります。
死因贈与
・当事者での合意の必要性あり
・書面の必要性あり
遺贈
当事者での合意の必要性なし
書面の必要性なし
この他にも、税金の計算も異なってきます。
特定の人に渡すという目的であれば、遺贈で対応できます。
課税に関して
贈与に対する税金は、
どういった形で贈与が行われるか
によって、変わってきます。
基本的には、
暦年課税
と
相続時精算課税
があります。
暦年課税
暦年課税とは、
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税
という方式です。
つまり、その年の贈与税を、都度、計算して税金を納めるというものです。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、
一定の条件のなかで、贈与時の「贈与税」を非課税にするかわりに、相続時に、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税する
というものです。
この場合、
節税ではなく、単に、税金の先送りができる
という内容になっています。
参考;「贈与税の配偶者控除」について
また、贈与税の配偶者控除という制度があります。
これは、配偶者から、
住居用の不動産
または、
住居用の不動産の購入資金
を贈与された場合、
最高2,000万円まで
が控除できる制度です。
この場合、婚姻が20年以上などの条件があり、また、申告を行う必要があります。
まとめ
贈与については、上記に記載したような種類があり、また、その形態によって、課税のしかたも変わってきます。
別ページで、計算方法や、控除に関する説明をしていますので、あわせて参考にしていただければと思います。
以上、贈与の種類についての説明でした。